今回の台風15号で屋根等に被害を受けられた皆様へ

掲載日:2019.10.09

改めて台風15号で被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。今も生活再建の途上にあられる方も大勢おいでのことと思います。今後も地元選出の国会議員としてできることに尽力して参ります。

第一報として、千葉県で多く見られました屋根等の被害への国の追加的支援についてご連絡をいたします。添付の資料をご覧いただければと思いますが、従来でしたら、全壊、大規模半壊、半壊と言う3つの類型に該当する場合のみが経済的支援の対象でありましたところ、今回の台風15号からは、それらの類型に加えて、半壊には至らぬものの一部損壊の場合にも、災害救助法による応急修理の費用の一部が国によって負担されることになりました。支援額の上限は300,000円です。(なお、詳細は割愛しますが、損害割合と言う基準がありそれが10{ca785c56ada9cfeaf398c169c3625a83898030a41a0cfbca83e3b63b2037241a}以上かどうかによって支援の根拠法が2つに分かれることになります。)

この支援を受ける場合に一点注意すべき点は、災害救助法の第2条「現に救助を必要とする者」に対する支援に限定されていると言うことです。その意味するところは、もし被災者自身が家屋の修理などを既に知り合いの業者などに頼んで修理を終え、その支払いも済ませているようなケースでは、上記の支援は受けられないと言うことです。今回の台風15号から新たに導入される追加的な支援であるため、具体的にはこの制度に基づく応急修理の受付開始は今月下旬を目途としているようです。現物支給を原則としており、被災者自ら業者を選定できますが、支払いは行政から業者へ直接行われる仕組みです。

被災者支援の対象範囲が拡大された事は歓迎すべきことですし、また被災件数としてもこの一部損壊が最も多いものと思われます。お一人でも多くの被災者の方々がこの新たな制度ご活用いただき1日も早い生活の再建を実現していただけますようお祈り申し上げます。また、今週末も非常に強い台風が接近するようです。くれぐれも万全の備えをよろしくお願いいたします。

今回の台風15号で屋根等に被害を受けられた皆様へ
今回の台風15号で屋根等に被害を受けられた皆様へ

関連記事