(成立)自転車活用推進法

掲載日:2019.05.26

近年、健康志向の高まりとともに身近な交通手段である自転車の利活用が注目されています。事実、自転車の保有台数はここ数年上昇基調で、保有台数は7000万台に達しています。

他方で、移動手段としての側面から、交通安全に配慮しながら適切な形で活用促進を図るための総合的な政策的措置の必要が叫ばれていました。

「自転車活用推進法案」は、身近な交通手段である自転車の活用が交通・環境・健康増進等に重要な課題であることに鑑み、自転車活用に関する基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、施策の基本となる事項を定めるとともに、国に自転車活用推進本部を設置することにより、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。

本法律は超党派による議員立法として起草されました。たじま要は、ドイツやデンマーク等ヨーロッパ諸国における先進的な自転車の活用状況を目の当たりにし、より積極的な自転車活用が我が国にも必要であると考えていたことから、超党派自転車活用推進議員連盟に加入しました。

議員連盟においては副会長に就任するとともに、本法律の起草作業に携わるPT(プロジェクトチーム)のメンバーとして、法案策定作業をリードしました。

本法律は2016年秋の臨時国会にて可決・成立しました。

本法律は以下の基本方針を定め、政府が作成する基本計画によって具体的な施策が実行されます。

1 自転車専用道路・自転車専用通行帯等の整備
2 路外駐車場の整備、時間制限駐車区間の指定見直し
3 シェアサイクル施設の整備
4 自転車競技施設の整備
5 高い安全性を備えた良質な自転車の供給体制の整備
6 自転車安全に寄与する人材の育成及び資質の向上
7 情報通信技術等の活用による自転車の管理の適正化
8 交通安全に係る教育及び啓発
9 自転車活用による国民の健康の保持増進
10 学校教育等における自転車活用による青少年の体力の向上
11 自転車と公 共交通機関との連携の促進
12 災害時の自転車の有効活用体制の整備
13 自転車を活用した国際交流の促進
14 観光旅客の来訪の促進その他の地域活性化の支援等の施策を重点的に検討・実施

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